平成29年5月29日(月)から
全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続(不動産の名義変更や預貯金の払戻し等)に利用することができる
「法定相続情報証明制度」が開始されました。
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、
登記官が内容 を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより、
各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
相続人様に代わって、
行政書士も法定相続情報一覧図の作成、登記所への申請や、
登記所から交付される法定相続情報一覧図の写しの受領が可能です。
相続手続が同時に進められ、時間短縮につながります。
手続が複数ある方にはおススメです。
ご相談は随時受付けておりますので、お気軽にご連絡ください。