遺言・相続手続関係

遺言手続

相続が「争族」にならない為には、生前の遺言作成が効果的です。遺言は遺産分割協議のもととなる法定相続に優先するため自分の遺産の分け方を遺言で自由に決められます。ただし、遺留分には注意する必要があります。相続人は遺言に従った分配をすることになります。(※遺留分とは相続人が最低限相続できる権利です。)具体的には次のようなメリットがあります。

  1. 法定相続人でない者にも財産分けができます
    • 長男の嫁、孫、世話になった人(内縁の妻等)、友人、公益法人、母校の学校法人等
  2. 法定相続分とは異なった配分ができます
    • 全財産を妻に相続させたい(兄弟姉妹には相続させたくない)
    • 同居して面倒をみてくれた子に多く相続させたい
  3. 誰に何をどのくらい分けるか具体的に指示できます
    • 妻には生活の基盤となる自宅や生活に必要な金融資産を残したい
    • 家業を継ぐ子には事業の基盤となる株式や不動産(農地等)を残したい

相続手続

相続は突然発生します。悲しみの中にもご遺族の方々には、

  • 故人の大事な遺産について、だれが、何を相続するのか
  • 相続税は納付する必要があるのか
  • どのような手順で相続手続をすすめるのか

といった問題につき早急(死後10ヶ月までに)に解決しなければ な りません。

具体的には次の作業項目があります。

  • 相続人の確認・・・戸籍謄本等の収集等
  • 遺産の評価・収集・・・相続財産の目録づくり等
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産の名義書換・・・不動産(自宅等)、預貯金、自動車等の名義書換
  • 相続税納付・・・相続税の基礎控除額を超えた場合

こんなことを依頼人に代わり行政書士茂木法務事務所が代行します

■子どもがいない為、全財産を妻に残したい(兄弟姉妹には残したくない)

遺言書作成により可能となります。遺言書は法定相続に優先しますので、ご自分の思い通りの財産分配ができます。遺言書作成に必要な推定相続人の確定、財産目録作成の代行及び依頼人の意思を尊重した文案作成の代行等を行います。相続税、遺留分等に配慮した遺言書作成のアドバイスもお任せ下さい。

■父親が亡くなったが、まだ遺産分割をしていない

遺産分割をするには、まず遺産分割協議書の作成が必要です。相続財産の名義変更をする際にも必ず必要になります。遺産分割協議書作成の前段階として相続人の確定、相続財産目録作成、協議後の名義変更があります。このような面倒くさい作業を依頼人に代わり行います。相続税が発生する場合には、特にこの一連の作業を10ヶ月以内に完了しなければなりません。納税については、提携の税理士をご紹介いたします。

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